建築物を建てる場合、いろいろと守らなければいけない法令がたくさんある。
その中でもっとも基本となるのは「建築基準法」。
そのほかにも、建築基準法施工令、都市計画法とか、金沢市独自の条例なんかもたくさんあり、特に金沢市の山出市長は建築の規制をかけることがお好きなようでいろんな条例を作るんですよねぇ~。
条例でがんじがらめにすることがいいか、悪いかはまたの機会に述べることにして、今回は法令の解釈の問題を書きます。
法令の文章っていうのは、非常に読みづらく、わかりにくいことが多いんです。
日本国憲法第九条のように、文章の解釈によりいかようにも判断できたり ^_^;
で、今回問題になったのは、とあるビルの設計をしていて、階段室に面する防火ドアの大きさについて。
建築基準法、建築基準法施工令、さらに細かい内容は国土交通省告示というものがあり、その告示の中で以下のように書かれています。
面積が三平方メートル以内の常時閉鎖状態を保持する構造の防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)とすること
この文章の中の「三平方メートル以内」って部分の解釈で市役所建築指導課と・・・。
ドアが2枚の両開きドアの面積は、「2枚で3㎡なのか1枚3㎡なのか?」。
当初、指導課の見解は2枚で3㎡以内(開口部の面積)
僕の考えは「1枚3㎡以内」
指導課は法文の解釈を「開口部の面積」としているが、僕の解釈は「ドア1枚の面積」としており、意見が相違した。
僕の考えの根拠は、火災などの非常時に逃げる場合、あまりにも大きいドアだと重たくて避難の支障になるから開けるドアの大きさを規定したのだろうということ。
しかし1時間近くのやりとりで、指導課の担当者は譲らない。
普通なら「はい、わかりました」でしょうが、優秀な所員は粘った ^_^
(このまま引き下がったら所長(僕)に怒られるだろうなと思ったのかも ^_^;)
で、その担当者は上司に相談。
その結果、その上司はあっさりと即答
「ドア1枚の面積だよ」
だろ?いままでの一時間はなんやったん?ってことですよ。
法文の解釈はその法令がなにを言おうとしているのかを考えればおのずと答えは出るはずなのに、その担当者は法文の文言に執着し本末転倒なわけですよ。
以前にも同じようなことは何回もありました。今回は幸い、上司がちゃんとした答えを言ってくれましたが、なかなか難しいんですよね。
やはり、設計士は戦わないと行けませんね ^_^;
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